大阪の離婚弁護士/法律事務所      裁判手続を利用する方へ

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 どの手続を利用するか

どんな相手にどのような内容の裁判を起こすかにより,裁判手続の種類が決まります。ただし,内容によってはいくつかの手続を利用できる場合があり,その場合にはどの手続を利用するのかをまず決めていただく必要があります。 代表的な例は次のとおりです。

どのような内容か

手続の種類
他人との間で起きた争いごとを解決したい
売買代金や貸したお金など金銭の支払を求めたい 民事訴訟
民事調停
支払督促
土地に関するトラブルなどを解決したい 民事訴訟
民事調停
解雇や賃金の不払など,労働関係に関連して生じたトラブルを解決したい 民事訴訟
民事調停
労働審判
夫婦や親族の間で起きた争いごとを解決したい
離婚や離縁をしたい 家事調停
人事訴訟
相続の問題や親族関係のトラブルなどを解決したい 家事審判
家事調停
借金が多いため,生活・経営の再建または事業からの撤退を図りたい 自己破産
民事再生
特定調停
判決・和解・調停等で決められた内容の実行を相手に求めたい 民事執行
履行勧告
認知症の方や不在者,未成年者などの財産管理に関する問題や,名字や名前の変更など戸籍に関する問題を解決したい 家事審判
暴力を振るう配偶者が近づけないようにしたい 保護命令

どこの裁判所に申し立てるのか

申立ての内容などによって,申立てを行う裁判所の種類・場所が決まります。
上記の裁判所の手続き種類:どのような手続を利用するかで決まります。

※裁判所の場所:相手方の住所などの基準によって決まります。手続によって基準が異なりますので,詳しくはお近くの裁判所にお問い合せください。

代表的な手続の例
手続き種類 裁判所の種類
民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円を超えるもの),労働審判,民事執行,破産,民事再生,保護命令など 地方裁判所
民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円以下のもの),少額訴訟,民事調停(特定調停など),支払督促 簡易裁判所
家事審判,家事調停,人事訴訟 家庭裁判所

申立てには何が必要か

裁判の申立てには,訴状や申立書などの書面と手数料などが必要になります。 詳しくは,申立て先の裁判所にお問い合せください。

裁判所のホームページから引用させて頂いています。
申立て等で使う書式 簡易裁判所と家庭裁判所で扱っている主な裁判手続について,裁判所に提出する書式の記載例を掲載しています。申立書等のひな形をダウンロードすることもできます。
 なお,申立書等のほかに手続に応じた添付書類等を提出していただく場合があります。詳しくは,申立てをする裁判所にお問い合わせください。
訴訟費用についての一覧表 訴えの提起,支払督促の申立て,借地非訟事件の申立て,民事調停の申立て,労働審判手続の申立て,控訴の提起及び上告の提起については,手数料額早見表もご利用ください。
手数料額早見表 非財産権上の請求や,財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては,訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。

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