大阪の離婚弁護士/法律事務所         よ く あ る 質 問

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離婚争議関係

離婚話にそもそも応じてくれません。

どうしても、相手が話しに応じないのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。
中立的な第三者である調停委員を入れて話をするとことで、進展する可能性があります。

「不貞行為」に関するよくある質問

「キスしているとろを見た」「キスしている所を見つけて、認めさせた」等では不貞行為とは認定されません。
風俗は不貞行為に当たるのでしょうか?
「できごころで1回限り!」と言い訳したところで不貞行為に違いはありません。ですが、それがイコール離婚原因となるかといったら、それは難しいかもしれません。しかし、1度限りといいながら、その後も何度も同じような行為をしたり、やめてくれとたのんでもやめなかったりすると、民法第770条第1項号第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることもあるでしょう。

別居中の「不貞行為」に関する質問

原則として、不貞行為をした側からの離婚請求は認められません。特に、夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合などは離婚請求は認められません。
ただし、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、すでに夫婦としての実態がなく、婚姻関係の回復の見込みがない場合は離婚請求を一定の枠内で認める判例もでています。

法的離婚事由となる配偶者の精神病

夫婦は同居し、互いに協力して扶助しなければならない義務をもっています。配偶者が強度の精神病にかかったような場合には、なおさら夫婦は互いに協力し、助け合わなければならない義務を負っています。しかし、重篤な精神疾患になり回復の見込みがない場合には、民法では離婚を認めています。但し、これを理由に離婚が認められるにはある程度の条件が必要で、配偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められません。この要件を満たすかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになります。

離婚原因として認められる精神病に属さないもの
  1. ノイローゼ
  2. ヒステリー
  3. 神経衰弱
  4. アルコール中毒
  5. アルツハイマー  などは、精神病に属さないと解釈されています。

離婚したいと言われています。私としては離婚はしたくないですが。

相手と話し合うのが大切です。当事者同士の話ではなかなかむずかしいのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。調停には離婚を前提とするものと、離婚を回避して夫婦関係を円満にするようにしようとするもの(いわゆる円満調停)があります。中立的な第三者である調停委員を入れて話をするとことで、離 婚を回避できる可能性もあります。

離婚するときに、決めておくことはありますか。

離婚したい場合、離婚できるのであれば、あとは、どうでもいいと思うことがあるかもしれませんが、子供の親権以外にも、離婚の慰謝料、財産分与、養育費、子供との面接交渉権をキチンと決めておくことが大切です。とくに、養育費は、長期にわたることですので、単に口約束ではなく、キチンと離婚協議書などで書面化しておくのが大切です。 離婚後においても、離婚の慰謝料、財産分与は、放棄しておらず、消滅時効にもかかっていないのであれば請求できますが、やはり離婚前に、離婚協議書で決めておくことが一番です。
慰謝料、養育費、財産相続関係

離婚後も慰謝料 財産分与の請求ができますか。

相手と一切金銭、財産の請求はしないという約束をしていないといいう場合で、
離婚の慰謝料については離婚後3年、財産分与について離婚後2年という消滅時効の期間が経過していないのであれば請求できます。

離婚後も子供は相続できるのでしょうか。

親が離婚しても、子供は、両方の親を相続できるのが原則です。

離婚の慰謝料は必ずもらえるのですよね。

必ずもらえるというものではありません。
離婚の慰謝料は、離婚にいたるについて責任があるほうが、相手方配偶者に慰謝料を払うということになります。相手が離婚にいたるについて責任がないのであれば、離婚の慰謝料を支払う必要はないということになります。

別居中ですが、相手が生活費、養育費をくれません。

夫婦である以上は、別居することになっても婚姻費用を負担する必要があります。
生活費、養育費を支払ってもらえない場合は、強く支払を請求して、それでも生活費、養育費の未払いが続くのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。
親権、面接交渉権、戸籍、姓関係

相手が、子供の親権を譲りません。何かいい方法はないでしょうか。

離婚届には、親権者をかかなければいけません。したがって、親権者を当事者間の話合いで決められないのであれば、協議離婚することは難しいです。
相手が親権を譲らないのであれば、親権者は相手にして、監護権者をご自身にすることで話し合うのも方法です。
監護権者であれば、原則として、子供と一緒に生活できることになります。監護権者は、離婚届には記載されませんので、子供の監護権者を決めたときは、キチ ンと離婚協議書で書面化しておくの大切です。

相手が、子供の親権者になることで合意したのですが、離婚後も子供と会うことはできるのでしょうか。

親は子供に会う権利があります。面接交渉権といいます。したがって、離婚後も子供に会うことができます。いつ会うのか、どのように会うのかを離婚前にキチンと書面で決めておくのが大切です。

別居しようと考えているが、子供の親権を持ちたい。有利にする方法は。

別居する際に、子供とともに生活する方が、仮にその後、離婚するということになった場合、親権を認めてもらえる可能性が高いです。協議離婚する場合は、当事者間で子供の親権を決めることになります。よって、子供の親権については当事者の話合いということになります。

しかし、協議離婚では、離婚について当事者の話合いがまとまらない場合、調停、訴訟ということになります。調停、訴訟になった場合は、子供と現実に一緒に暮らしていると既成事実が、大きな影響を持つ可能性が高いです。

離婚後は、子供と相手を会わせたくない、また、相手が子供に会わせてくれない。

親は子供に会う権利があります。面接交渉権といいます。
しかし、子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。理由もなく 子供に会わせないということはできません。

離婚後の自分の戸籍 姓

結婚によって、姓を変えたものは離婚によって結婚前の旧姓にもどります。
旧姓に戻る場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。

旧姓に戻らない場合
離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称して いた氏を称する届
をだすことにより、旧姓に戻らずに離婚時の姓を使うことができます。
この場合は、新しい戸籍を作ることになります。

離婚後の子供の姓 戸籍

結婚に際して、奥さんが旦那さんの姓になった場合
離婚して、子供の親権者が母親になったとしても、子供は旦那さんの戸籍(離婚時の夫婦の戸籍)のままで、姓も旦那さんの姓のままです。

子供の姓を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏変更許可申立を することになります。

子の氏変更許可申立は、子供の法定代理人(親権者)がする必要があります。子供が15歳以上の場合は、子ども自身の判断により、子供が子の氏変更許可申立をすることができます。

離婚の際には、子供の姓についても話し合っておくことをおすすめします。
DV、つきまとい、緊急避難関係

保護命令【DV防止法】について

裁判所より、DV防止法に定められている「保護命令」を受けることによって、夫のつきまとい行為をやめさせることができます。
裁判所が出す「保護命令」には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。
@接近禁止命令
被害者へ「つきまとい」や被害者の住居、勤務先、その他の場所付近での「徘徊」を禁止する裁判所の命令です。有効期間は6ヶ月間で再度申し立ても可能
A退去命令
同居している住居からの退去、及びその住居付近での「徘徊」を禁止する裁判所の命令のことです。有効期間は2ヶ月間でやむをえない場合は再度申し立ても可能です。

さらに平成16年の改正により、元配偶者に対する保護命令、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令も新たに認めれられました。
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