離婚関係法律の専門知識/用語集 |
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◆民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。 つまり法律上夫婦であるのであれば、配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務があります。
当事者間で、口約束しても、証拠がありませんので、後々、争いになることが予想さ れまし、養育費などは、今後、長い間に渡って月々支払うということになるでしょうから、キチンと書面化しておくのが大切です。
「離婚協議書」だけでは、個人の合意文書というだけで、法的な強制執行力はありません。 あらかじめ公証役場に電話して、準備する必要のある事項を確認します。
役所で離婚届出用紙をもらい,必要事項を記入して役所に提出するだけです。相手との合意があれば簡単にできますが,相手が応じないとできません。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、子供の親権がきまらないのであれば、協議離婚は難しい。離婚届を受理してもらえないからです。子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出 生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができます。 離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。子供の親権には、身上監護権と、財産管理権があります。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。 子供との面談交渉権は、民法の条文で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。 多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。
旧姓に戻る場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。 旧姓に戻らない場合 離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称して いた氏を称する届 をだすことにより、旧姓に戻らずに離婚時の姓を使うことができます。 この場合は、新しい戸籍を作ることになります。
離婚して、子供の親権者が母親になったとしても、子供は旦那さんの戸籍(離婚時の夫婦の戸籍)のままで、姓も旦那さんの姓のままです。 子供の姓を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏変更許可申立を することになります。 子の氏変更許可申立は、子供の法定代理人(親権者)がする必要があります。子供が15歳以上の場合は、子ども自身の判断により、子供が子の氏変更許可申立をすることができます。 離婚の際には、子供の姓についても話し合っておくことをおすすめします。
日本司法支援センター日本中で法的トラブル解決のための情報・サービスを受けられる社会を目指し設立された機関である。愛称は法テラスで、「法で社会を明るく照らす」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にする」という思いを込める。
裁判所が出す「保護命令」には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。 @接近禁止命令 被害者へ「つきまとい」や被害者の住居、勤務先、その他の場所付近での「徘徊」を禁止する裁判所の命令です。有効期間は6ヶ月間で再度申し立ても可能 A退去命令 同居している住居からの退去、及びその住居付近での「徘徊」を禁止する裁判所の命令のことです。有効期間は2ヶ月間でやむをえない場合は再度申し立ても可能です。 さらに平成16年の改正により、元配偶者に対する保護命令、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令も新たに認めれられました。
DV防止法に基づくDV被害女性とその家族が、適当な宿泊先がなく、被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要と認められる場合であって、自立に向けた援助が有効であると認められた場合等に一時保護する施設です。 緊急一時保護施設(シェルター)を利用する際の注意点避難するにあたり、仕事を休んだりやめたりせざるを得ない事態になった場合、収入が途絶えてしまうことになります。一時保護中はシェルターを無料で利用することができますが、利用機関は2週間程度となっています。さまざまな援助をうけることもできますが、できるだけ自立していけるように心がけましょう。そのためにも、避難する際には、可能な限り、現金、健康保険証、身分証明書、貯金通帳など、を持ち出せるるように準備をしておきましょう。 |
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