大阪の離婚弁護士/法律事務所    離婚関係法律の専門知識/用語集

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離婚争議関係

不倫とは 不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。
◆民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。
つまり法律上夫婦であるのであれば、配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務があります。

悪意の遺棄

夫婦は同居して婚姻費用(生活費)を分担し、協力しあう義務を負っています。法的には、民法にて「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助しあわなければならない」と定められています。ですので、夫婦のどちらかが、故意に理由もなく家をでて、生活費を渡さないというようなときは、この「悪意の遺棄」にあたります。

悪意の遺棄のあたる行為

  • 生活費を妻に渡さない
  • 理由も無いのに同居を拒否
  • 家出を繰り返す
  • 夫が理由も無いのに別にアパートなどを借りて暮らしている
  • 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
  • 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
  • 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままでいる
  • 生活費を送る約束で別居したのに送らない
  • 健康な夫が働こうとしない
  • 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない

悪意の遺棄のあたらない行為

  • 仕事上の単身赴任、もしくは長期出張による別居
  • 夫婦関係を修復させるための冷却期間のための別居
  • 病気治療のための別居

離婚協議書

離婚ということになりますので、離婚協議書は、離婚の慰謝料、離婚の財産分与、子供の養育費の金額、支払い方法など金銭的な取り決めや、子供との面談交渉権の取り決め、親権とは別途、子供の監護権者を決める書面化するために作られます。

当事者間で、口約束しても、証拠がありませんので、後々、争いになることが予想さ れまし、養育費などは、今後、長い間に渡って月々支払うということになるでしょうから、キチンと書面化しておくのが大切です。

公正証書

「離婚協議書」だけでは、個人の合意文書というだけで、法的な強制執行力はありません。
「離婚協議書」をもとに「公正証書」を作っておくと、もし取り決め通りに養育費などが支払われなかった場合に、「公正証書」が法的な強制執行力を持ち、財産や給料の差し押さえなどができます。
「公正証書」を必ず作っておきましょう。
公正証書をつくるには、公証役場で公証人に作成してもらいます。

あらかじめ公証役場に電話して、準備する必要のある事項を確認します。
必要書類(子供の氏名、生年月日等がわかる戸籍謄抄本、健康保険証、給付条件、親権者、面会等の取り決めなどのメモ)又はその写しを届け、嘱託する日時を予約して、公証役場に行きましょう。
印鑑登録証明書と実印(運転免許証と認印でもよい)も必要です。

協議離婚

役所で離婚届出用紙をもらい,必要事項を記入して役所に提出するだけです。相手との合意があれば簡単にできますが,相手が応じないとできません。

調停離婚

家庭裁判所の調停手続(仲介)で離婚する方法です。 双方の合意がなければ調停離婚は成立しません。相手方が絶対に嫌と言えばこの手続きでは離婚できません。 調停で合意できると離婚成立です。調停調書を役所に提出すると離婚手続が完了します。

裁判離婚

訴訟手続(裁判)で離婚する方法です。 原則として調停が不成立に終わった場合,裁判所に訴状を提出します。その後,訴訟手続が進んでいきます。裁判離婚は、相手が嫌だといっても離婚できます。協議離婚,調停離婚との大きな違いです。ただし,離婚が認められるためには法律で定める離婚原因が必要です。 裁判所の判決正本と確定証明書(判決が確定したことの証明書)を役所に提出すると離婚手続が完了します。

和解離婚

離婚訴訟手続において,離婚する旨の和解が成立した場合に,和解離婚となります。 和解調書を役所に提出すると離婚手続が完了します。
親権、面接交渉権、戸籍、姓関係

子供の親権

当事者で子供の親権について合意できればいいです。まずは、当事者間の話合いです。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、子供の親権がきまらないのであれば、協議離婚は難しい。離婚届を受理してもらえないからです。子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出 生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができます。
離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。子供の親権には、身上監護権と、財産管理権があります。

子供との面接交渉権

面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
子供との面談交渉権は、民法の条文で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。
多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。

身上監護権

親権は無くても身上監護権があれば、子供の世話をしたり、しつけ、教育をすることが可能です。

離婚後の自分の戸籍 姓

結婚によって、姓を変えたものは離婚によって結婚前の旧姓にもどります。
旧姓に戻る場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。

旧姓に戻らない場合
離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称して いた氏を称する届
をだすことにより、旧姓に戻らずに離婚時の姓を使うことができます。
この場合は、新しい戸籍を作ることになります。

離婚後の子供の姓 戸籍

結婚に際して、奥さんが旦那さんの姓になった場合
離婚して、子供の親権者が母親になったとしても、子供は旦那さんの戸籍(離婚時の夫婦の戸籍)のままで、姓も旦那さんの姓のままです。

子供の姓を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏変更許可申立を することになります。

子の氏変更許可申立は、子供の法定代理人(親権者)がする必要があります。子供が15歳以上の場合は、子ども自身の判断により、子供が子の氏変更許可申立をすることができます。

離婚の際には、子供の姓についても話し合っておくことをおすすめします。

DV、つきまとい、緊急避難関係

法テラス・法律扶助協会

弁護士費用のためにまとまった金額を用意するのが難しい場合は、裁判費用の立替及び弁護士、司法書士の紹介、報酬の立替をする法律扶助協会があります。民事法律扶助法に基づき、日本国政府からも補助金を受けて実施しているものです。現在は、日本司法支援センターにて取り扱っています。

日本司法支援センター

日本中で法的トラブル解決のための情報・サービスを受けられる社会を目指し設立された機関である。愛称は法テラスで、「法で社会を明るく照らす」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にする」という思いを込める。

保護命令【DV防止法】について

裁判所より、DV防止法に定められている「保護命令」を受けることによって、夫のつきまとい行為をやめさせることができます。
裁判所が出す「保護命令」には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。
@接近禁止命令
被害者へ「つきまとい」や被害者の住居、勤務先、その他の場所付近での「徘徊」を禁止する裁判所の命令です。有効期間は6ヶ月間で再度申し立ても可能
A退去命令
同居している住居からの退去、及びその住居付近での「徘徊」を禁止する裁判所の命令のことです。有効期間は2ヶ月間でやむをえない場合は再度申し立ても可能です。

さらに平成16年の改正により、元配偶者に対する保護命令、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令も新たに認めれられました。

緊急一時保護施設(シェルター)とは

DV防止法に基づくDV被害女性とその家族が、適当な宿泊先がなく、被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要と認められる場合であって、自立に向けた援助が有効であると認められた場合等に一時保護する施設です。
緊急一時保護施設(シェルター)は婦人相談所に設置されている他、婦人相談所から委託された民間の施設を利用する場合もあります。

緊急一時保護施設(シェルター)を利用する際の注意点

避難するにあたり、仕事を休んだりやめたりせざるを得ない事態になった場合、収入が途絶えてしまうことになります。一時保護中はシェルターを無料で利用することができますが、利用機関は2週間程度となっています。さまざまな援助をうけることもできますが、できるだけ自立していけるように心がけましょう。そのためにも、避難する際には、可能な限り、現金、健康保険証、身分証明書、貯金通帳など、を持ち出せるるように準備をしておきましょう。

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